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TEL 098-979-5096
受付時間:平日09:00〜19:00

居宅訪問型児童発達支援
きっずりはおむすび

お子さまが在宅療育を受けながら利用できるサービスがあります。
医療ケアが必要でNICUやPICUなどで入院後に在宅療育となり、自宅で医療ケアを受けながら過ごされているお子様はもちろん、在宅療育から児童発達支援(通所サービス)への移行期を迎えたお子さまが利用できる「居宅訪問型児童発達支援」を行う事業所のホームページです。
「居宅訪問型児童発達支援」は、訪問看護や訪問リハビリ、居宅介護等と併行利用できる制度です。在宅療育で子育てに役立つ情報がここにあるかもしれません!ご家族だけで悩まず、「子育てをより良くしていくために」このホームページをご利用してください。
ご相談も心よりお待ちしております。

ご家族のもとで

お子さまとご家族が心地よく安心して暮らせるように成長のお手伝いをしながら、その過程で出てくる問題や不安などにご家族様と共に向き合ます。「いま、お子様にどのような支援が必要なのか?」、その時々のご家族様の思いも受け入れ、それに合ったより良い方向を供に考えていきます。
「私たちはお子さんとご家族の側にやさしく寄り添いながら、みんなを笑顔にさせられる存在でいたい。」
そんな想いから、居宅訪問型児童発達支援サービスをはじめました。
ご相談をお待ちしています。ご家族だけで悩まず、お気軽にお問合せくださね。

居宅訪問型児童発達支援
きっずりはおむすび 紹介動画

お子さまの成長発達に悩んでいるご家族さまが、ご自宅でもお子様の成長発達を促す支援を受けられる制度の説明動画です。医療ケアが必要なお子様をはじめ、在宅療育から通所支援施設への移行期のお子さまに役立つ内容です。この動画は、沖縄県にある居宅訪問型児童発達支援「きっずりはおむすび」の紹介動画ですが、あなたのお住まいの地域でも利用できる制度です。 この支援制度を子育てに悩むご家族や医療福祉等の方々に知っていただき、「居宅訪問型児童発達支援」を活用して頂けたらと思います。

保護者のみなさまへ


居宅訪問型児童発達支援とは?

「居宅訪問型児童発達支援とは重度の障害がある状態で、通所サービス支援を受けるために外出することが困難なお子様に対して、お子様の居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知的機能の付与、生活能力の向上のため必要な訓練などを提供する。また、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものです。」とあります!
※難しくて理解やイメージがしにくいので、わかりやすくお伝えすると…
 この「居宅訪問型児童発達支援」は、従来からあった「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」と同様のサービスを、「在宅」でも受けることができる様に新設された制度です。お子様の障がい特性などにより外出が制限され、児童福祉通所サービス等の利用が難しかったり、スムーズに利用できていないお子様のための制度です。 
    
訪問看護・リハビリとは別の制度です。
なので‼両制度の併行利用が可能です!


お子さまへの支援
訪問支援員(理学療法士・作業療法士など。)が居宅に訪問して、お子様の障がい特性に応じた成長を促すための個別支援を行います。お子様の特性や保護者様の要望に基づき作成された個別支援計画に基づいて、お子様の日常生活における支援を行います。
保護者様への支援
保護者様やご家族様に対しても同様に、お子様の支援に対する知識技能の付与を行います。また、ご家族様にも子育てに関するアドバイスやレスパイト(休息)等を重視した支援を行います。
保護者様には療育に役立つアロマセラピーなどを体験していただきながら、手技なども学んでいただけるように支援していきます。
お子さまの兄弟姉妹への支援
利用されているお子様への接し方や遊び方などを伝えていきます。また、利用されているお子様と同時に、保護者様が兄弟姉妹へのタッチケアやベビーマッサージなども行っていただけるような支援も行っています。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。


居宅訪問支援プログラム公表
(訪問支援例)


1.自宅到着(訪問)
  感染予防対策を実施します。
2.支援開始
  お子さまの体調確認(保護者様支援)
3.はじまりのあいさつ
  歌や読み聞かせなど
4.ウォーミングアップ
ふれあい遊び・タッチケア・ストレッチなど
5.課題支援   個別支援計画に基づく課題支援など
6.おわりのあいさつ   支援内容振り返り(保護者支援)
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。


訪問支援対象地域


うるま市・沖縄市・宜野湾市   

北谷町・嘉手納町・金武町

恩納村・読谷村・北中城村・中城村

その他市町村は要相談となります。


居宅訪問支援を希望される方へ

居宅訪問型児童発達支援
きっずりはおむすび

利用状況:新規利用受付募集中!
利用日・利用時間・支援対象年齢
🍙利用日:月曜日~土曜日
 ただし旧盆(ウークイ)
 年末年始(12/30~1/3)を除く
🍙利用時間:午前9時~午後6時までの間
🍙訪問支援時間:1回、約1時間前後
🍙訪問支援員:2名1組(男女)で訪問
🍙0歳~18歳未満の受給者証をお持ちの方
 ※お持ちでない方のご相談も可能です。

事業所について
🍙事業所番号:4751300544
🍙住所:うるま市勝連平安名3020-5
🍙電話:098-979-5096
🍙mail:shoufukudou358@outlook.jp
🍙お問い合わせは相談申込フォームにて

きっずりはおむすび

保護者様の声

保護者様の声リスト

  • もっと早く利用させてあげれば良かった!
  • ここまで発達が伸びたことに驚きと感謝!
  • 息子にとって新鮮で刺激的でとても楽しい時を過ごせた!
  • 子どもの力はすごいな!と感じて…
  • 子供にはいろんな経験をして人生を楽しんでほしい。
  • お母さんがハッピーでいると家族がハッピーになるかも‼
  • 子の発達に悩む方々の心の支えになるもの…
  • もしかしたら今後一生、口から摂食できないんじゃないか?…
  • その他… マンガや動画(支援の様子)などもご紹介しています。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。



はじめまして、代表者の松堂敏広です。

弊社は、うるま市を中心に児童発達支援通所事業を行う中、令和2年より居宅訪問型児童発達支援の指定申請準備を始め、令和4年5月「沖縄本島では初の居宅訪問型児童発達支援事業所」の指定を受けさせていただくことになりました。

沖縄県内ではまだ聞きなれない事業ではありますが、この事業を通して医療ケアが必要なお子さまや子育てをしている保護者様、通所事業所や保育園、学校などに通い始めたが、体調不良や感染予防等のため、通所・通園・通学することができず困っている利用者様支援と供に、ご家族様にも子育てに関するアドバイスやレスパイト等を重視した支援を実践したい考えでおります。
「きっずりはおむすび」の訪問支援スタッフについては、長年、重度障がい児入所施設や障がい児通所支援等の分野で支援実績を積んできた理学療法士と作業療法士が2名1組(男女)で訪問支援員を担当します。

在宅療育や子育てにお悩みはありませんか?

ご興味をお持ちであれば直接のお伺いや、お電話、メール等でのご説明をさせていただきます
ご説明内容は、サービス内容の詳細や利用者様におけるご活用イメージなどを具体的にお話しできればと考えております。



ご利用料金について
(令和6年4月以降、訪問1回あたりの利用料)

【 障害福祉サービス等受給者証をお持ちの方 】
受給者証をお持ちの場合は、ご利用料金合計金額の1割負担となります。
また、世帯収入に応じて自己負担額の上限金額が設定されています。
利用料金には1割負担かつ負担上限月額の設定等があります。

居宅訪問型児童発達支援    10,660円
専門職員が支援を行う場合   8,500円
          合計   19,160円

【例】1割かつ負担上限月額4,600円の場合

 利用回数が増えた(最大23日利用)としても、負担上限金額4,600円を超える請求はありません

1割1,916円×利用23回=44,068円が、
⇒利用者負担上限額4,600円となります。

※世帯収入に応じて上限金額が設定されています。
①生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
 自己負担上限月額    0円
②市町村民税課税世帯・年間所得890万円未満の世帯
 自己負担上限月額 4,600円
③市町村民税課税世帯・年間所得890万円以上の世帯
 自己負担上限月額 37,200円

※3歳~5歳児のお子さんの利用者自己負担は、幼児教育・保育無償化に伴い無料となります。
「満3歳になって初めての4月1日~3年間」です

【 自己負担上限額管理に伴うご注意‼】
《根拠法律が異なるサービスは、自己負担額の上限管理による調整を行うことができません。》

上限額管理は法律ごとに行うため、お子様が、障害者総合支援法によるサービス(居宅介護、行動援護、短期入所、日中一時支援等)と児童福祉法によるサービス(児童発達支援、放課後等デイサービス等)とを併給している場合には、別々に上限額管理を行う必要があります。 この場合、法律ごとの合計負担額が、ご家庭の上限額を超える場合には、受給者がお住いの地域の役所に高額障害福祉サービス等給付費支給申請を行うことで、ご家庭の上限額を超えて支払った分を償還給付してもらえる制度があります。          
お近くの市町村窓口へご相談ください。

【厚生労働省・こども家庭庁】
児童発達支援ガイドライン

放課後等デイサービスガイドライン

《ダウンロード》

居宅訪問型児童発達支援
利用に伴う参考資料

【厚生労働省事務連絡関連】
《ダウンロード》



お問合せ相談申込みフォーム
【保護者様の声閲覧申請フォーム兼用】


訪問支援を行いながらご対応しておりますので、
ご相談などすぐにご返信できない場合があります。
ご了承ください。
※保護者様の声閲覧申請については、
フォーム送信後すぐにパスワードが返信されます。

※営業目的のお問合せは固くお断りします!
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